OB会について

ここでは日本大学ゴルフ部OB会について紹介いたします。

規 約
第1章 名称及び事務所
第1条
本会は日本大学ゴルフ部OB会と称し、事務局を東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル8階 日本財産コンサルタンツ内に置く。
但し必要により各地に支部を置くことが出来る。
第2章 会 員
第2条
本会の会員の種類は、正会員、賛助会員及び名誉会員とする。
  1. 正会員は日本大学ゴルフ部に在籍した者で、本会の趣旨、目的に賛同し、幹事会で承認された者とする。
  2. 賛助会員は本会の趣旨、目的に賛同し、日本大学ゴルフ部又は本会に対し貢献のあった者又は貢献する者で引き続き本会を賛助する意志を持ち、幹事会で承認された者とする。
  3. 名誉会員は幹事会で推薦し、総会に於いて承認された者とする。
第3章 目 的
第3条
本会は会員相互の親睦を図り、ゴルフの健全なる発展に心がけると共に、日本大学保健体育審議会ゴルフ部及び同ゴルフ部OBの活動を支援する事を目的とする。
第4章 事 業
第4条
本会は目的を達成する為に次の事業を行う。
  1. 会員名簿の発行
  2. 会報の発刊
  3. 会員の親睦ゴルフ競技
  4. 会員の慶弔
    • (慶事)会員が結婚等の慶事については、慶祝として祝電及び10,000円を御祝いとして贈り、その意を表す。会員の子弟の慶事には祝電を贈る。
    •  
    • (弔事)会員及び会員の一等親以内の方が死亡した時は、弔電及び20,000,円程度の香典もしくは生花を供えて弔意を表す。
  5. 日本大学保健体育審議会ゴルフ部行事の後援・支援
  6. その他本会の目的を達成する為に必要な事業
第5章 役 員
第5条
本会の役員は次の通りとする。
  1. 名誉会長 1名
  2. 最高顧問 1名
  3. 顧問 若干名
  4. 会長 1名
  5. 副会長 若干名
  6. 参与 若干名
  7. 会計幹事 2名
  8. 監事 2名
  9. 常任幹事 若干名(含む事務局)
  10. 幹事(学年代表)
第6条
役員の選任は次の如く定める。
  1. 名誉会長、最高顧問、顧問は50歳以上の有識者にて、幹事会に於いて推薦し、会長がこれを委嘱する。
  2. 幹事は、各卒業年度の会員がその内より、2名以上4名以内を選任し、総会で承認する。
  3. 会長、副会長、会計幹事、及び監事は幹事の互選による。
  4. 参与は本会役員経験者にて50歳未満の者を、幹事会にて選任する。
  5. 常任幹事は名誉会長、最高顧問、顧問、会長、副会長、会計監事、及び監事にて推薦し、幹事会で承認する。
第7条
役員の職務は次の如く定める。
  1. 名誉会長、最高顧問、顧問、参与は本会主催、後援行事、幹事会、常任幹事会、総会に必要に応じて出席し、助言を行う。
  2. 会長は本会を代表し、会務を統理する。
  3. 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代行する。
  4. 会計幹事は会長、副会長、常任幹事会の指示する収支を行う。
  5. 監事は会計を監査する。
  6. 常任幹事は常任幹事会に参画し、本会の方針、計画を立案し、会長、副会長、常任幹事会の指示する業務を行う。
  7. 幹事は会員の意志を代表し、本会の方針、計画、運営、その他について会長、副会長、常任幹事会、幹事会に意見を具申すると共に会長、副会長、常任幹事会、幹事会の指示する業務を行う。
第8条
役員の任期は2ヵ年とする(最高顧問、顧問は除く)。但し重任を妨げない。役員に欠員が生じた時に補充された役員の任期は前任者の残余期間とする。
第6章 会 議
第9条
本会は本会の目的、事業を円滑に遂行する為、次の会議を設ける。
  1. 総会
  2. 常任幹事会 名誉会長、最高顧問、顧問、会長、副会長、参与、会計幹事、監事及び常任幹事にて構成する。
  3. 幹事会 第5章第5条にて記載されている全役員で構成する。
第10条
総会は全正会員をもって構成し、毎年度終了後2ヶ月以内に定時総会を開く。また、会長が必要と認めた時及び幹事会の要請にて、臨時総会を開くことが出来る。 総会は本会の最終議決機関とする。
第11条
総会の審議、議決事項は第6条第2項の他、次の通りとする。
  1. 事業計画の決定
  2. 収支予算の決定
  3. 事業報告の承認
  4. 収支決算の承認
  5. 規約の改訂、その他常任幹事会、幹事会に於いて必要と認められた事項
第12条
常任幹事会は、会長、副会長、会計幹事、監事及び常任幹事によって構成する。名誉会長、最高顧問、顧問、参与は、会長が招集した場合及び自ら必要と認められた場合に、出席することができる。 随時必要な時に会長、副会長、会計幹事、監事がこれを招集する。 常任幹事6名以上の開催要求があった場合は開催しなければならない。
第13条
常任幹事会の審議、議決事項は次の通りとする。
  1. 総会の招集事務及び総会に附すべき事項
  2. 本会の組織、企画、運営に関する重要事項
  3. 本会の総務、渉外、日本大学保健体育審議会ゴルフ部及び会計に関する重要事項
  4. 本会に関係ある団体に関する事項
第14条
幹事会は幹事をもって構成し、随時必要な時に会長、副会長、会計幹事、監事がこれを招集する。常任幹事6名以上または幹事20名以上の開催要求が合った場合は開催しなければならない。
第15条
上記に記載された以外に、事業遂行の為、またはその他本会議運営の為に行う会議は常任幹事会の承認を得て行うことが出来る。但しその会議には2名以上の常任幹事の出席を要す。
第7章 会 計
第16条
本会の会費は次の収支をもってこれにあたる。
  1. 会費 卒業年度の翌年より正会員は、一律年額10,000円
  2. 寄付金
第17条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第8章 附 則
第18条
本会の規約改正は、総会出席者正会員(委任状を含む)の3分の2以上の決議を経て行う。
第19条
本会を退会または休会希望の会員は、会長に対してその理由を附し、届け出るものとし、常任幹事会がこれを承認する。
第20条
会員が次の項目に該当する時は、総会の議決を経て会長がこれを除名する事ができる。
  1. 本会の名誉を著しく傷つけ、又は本会の目的に背反する行為があった時。
  2. 会費を滞納し、納入の意志が認められない時。
第21条
本会会員が次の競技及び常任幹事会に於いて認めた競技に、優勝した場合は記念品を贈り表彰する。又、日本大学保健体育審議会ゴルフ部部員も表彰する。表彰対象者は日本大学保健体育審議会ゴルフ部部則に準ずるものとする。
  1. プロフェッショナル
    • 日本オープン、日本プロ、日本女子オープン、日本女子プロ、日本シニアオープン、日本プロシア
  2. アマチュア
    • 日本アマ、日本シニア、日本女子アマ、各地区連盟主催地区アマ/シニア/女子アマ
第22条
本規約は平成5年4月8日からこれを施行する。(平成28年5月18日一部修正)